コロナで国民年金が払えない。どうしたらいいの?

国民年金 免除について。

国民年金とは、老後のための資金と思っている人が多いですけど、それ以外にも障害年金として病気やケガで障害を負った時の保障や、遺族年金として残された配偶者や子供の保障もあります。
老後にもらえるか分からないので、国民年金に加入しないという人もいますが、それは危ないです。

未払いがあると、遺族年金や障害年金がもらいません。もしもの時非常に危ないです。
しかし、収入が少なくて払いたくても払えない時はどうしたらいいのでしょうか?

その時は、免除という方法があります。

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

今回コロナによる特例が発表されています。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準 になることが見込まれること

以上の2点をいずれも満たした方が対象になるそうです。

メリット 

保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)

保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
免除されると、保険料は払わなくて済みますが、年金をもらうときに少なくなります。

その場合は、後で追納することも出来ます。

今は、楽になるかもしれませんが、将来の年金額が減ります。
しかし、今の生活が厳しいのであれば、免除は必要だと思います。

申請先は、市役所等の国民年金係にしてください。